掛川市議会 2022-06-08 令和 4年第 3回定例会( 6月)−06月08日-01号
また、不動産登記法の改正に伴い、登記所にDV被害者等である旨の申し出があった場合、申し出を行った者の住所を記載せず、住所に代わる事項を記載することとするものです。 附則第14条の 2の 2の改正は、個人市民税の住宅借入金等特別控除について適用期限を 4年延長し、令和 7年12月31日までに入居した者を対象とし、令和20年度分までの個人市民税に適用するものです。
また、不動産登記法の改正に伴い、登記所にDV被害者等である旨の申し出があった場合、申し出を行った者の住所を記載せず、住所に代わる事項を記載することとするものです。 附則第14条の 2の 2の改正は、個人市民税の住宅借入金等特別控除について適用期限を 4年延長し、令和 7年12月31日までに入居した者を対象とし、令和20年度分までの個人市民税に適用するものです。
しかし、今回、議案提案に関係している不動産登記の制度は、そもそも不動産の権利関係を平等に誰でも知ることができる制度ということで、その不動産の所有者の住所と氏名が記載されることがルールとなっています。
まず、個人の場合では不動産登記簿の権利部に記載がなく、表題部の所有者欄の記載が氏名、住所の一部のみであるため特定することができず、その存在が確認できない場合。次に、不動産登記簿に所有者の氏名、住所が記録されているが、戸籍や住民票等の公簿でその存在が確認できない場合。
まず、所有者不明土地の使用者に対しての登記義務及び登記しない場合の罰則規定でございますが、所有者とみなした使用者に対しての不動産登記義務及び罰則規定は特に設けられておりません。
本件につきましては、原告所有地と水路敷きの境界につきまして、かねてから継続して協議を行っていたところでございますが、平成28年になりまして、不動産登記法に定めのある筆界特定制度を用いまして法務局の筆界特定登記官に筆界の位置を求めましたところ、赤い線で示された位置に筆界が示されているところでございます。
次に、所有者を特定するために、法務局の不動産登記情報や「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づきまして、固定資産税等の情報を取得して、所有者等に接触を試みます。
ここには 4つの地目だけありますが、不動産登記法によりますと地目はもっと区分が多いわけです。その 4つ以外にはまだ地目はありますか伺います。 ○議長(大石勇君) 大石産業経済部長。 ◎産業経済部長(大石良治君) 今回の登記地目につきましては、田、畑、山林、雑種地、原野という区分になっております。したがいまして、この登記地目に伴いまして、今回の取得をしております。 以上です。
: ◯岡本委員 2ページと3ページの資料ですけれども、地籍調査の流れについてということと、事業計画の年度ごとの案が書かれているわけですけれども、基本的に一般の人がこの地籍調査の結果について把握可能になる時期、本調査の5年目に登記がされるということになっているわけですけれども、この登記の内容として、地積測量図、それから法務局に備えられるべき地図が従来の公図から不動産登記法
まず、国や地方自治体が所有する不動産につきましては、不動産登記法附則の第9条の規定によりまして、表示に関する登記の申請義務の適用が除外されております。これは、不動産の登記制度が不動産の権利関係を公示することによって安全かつ円滑な取引に資することを目的としており、一般の取引の対象となりにくい国や地方自治体が所有する不動産につきましては、登記の申請義務の適用を除外しているからでございます。
ここにありますとおり現に建物がなくて、特定の業務の用途に供されておらない土地の中で、不動産登記簿、その他公簿、課税台帳とか、そういったものにより調査をしても所有者が判明しない土地、例えば相続人不存在だとか、そういった土地が考えられると思いますが、あるいはその登記簿により所有者が判明しても連絡がつかない、例えば納税通知書を送っても届かない、そういった土地が、具体的にはここでいう特定所有者不明土地ということでございます
また、所有者不明土地問題対策をさらに進める上から、国は民法、不動産登記法の改正を検討しているとのことですが、今後の展開をどのようにお考えでしょうか。 標題2、食品ロス対策について。 本市議会では、本年2月定例議会におきまして、議員発議により、食品ロス削減のさらなる取り組みを求める意見書を可決し、国に提出したところであります。
土地交換に伴う市町境界の変更に際しましては、境界変更後当該地区の住民の皆様の住所表記が変更されることから、土地建物等不動産登記の変更や運転免許証等各種証明書類あるいは金融機関、保険等の住所変更手続を個人で行っていただく必要が生じるなど、多くの課題がございます。
次に、空き家等対策協議会の設置及び条例制定の検討状況ですが、空き家等の所有者等へ適正管理の啓発を進めていく中で改めて認識したことは、所有者等の多くは、問題は認識しているものの、一方で不動産登記や抵当権の処理、敷地境界の確定、遺産相続など専門性を有する問題や家屋内の家財道具、遺品など残存物の処理の問題、また売却や適正管理、除去に係る費用の問題などから、そのまま放置している状況が予想以上に多く見受けられました
背景には、不動産登記法が平成17年に変わったりして、地積、いわゆる分筆作業が全面測量といいますか求積をしにゃいけないということで、作業が多くなったという話も聞いていますが、そういうことも含めて、前倒しの仕組みづくりができないか、お伺いしたいと思います。
事業休止等の実態については、静岡地方法務局発行の不動産登記簿、商業登記簿及び現地調査等により確認しました。 次に、地方自治法施行令第171条の5第2号に該当します305人につきましては、債務者の所在が不明であり折衝不能のため、または、債務者が死亡し相続人にあっては相続放棄もしくは死亡しているため、徴収停止の措置をとりました。
平成28年度地籍調査によると、不動産登記簿上、所有者が直ちに判明しない土地の割合は、国土の約2割に上ることが明らかとされ、また、国土計画協会所有者不明土地問題研究会では、2040年には、ほぼ北海道の面積に相当する720万ヘクタールの所有者不明土地が発生すると予測していると。
杉 本 一 彦 横 沢 勇 稲 葉 正 仁 ……………………………………… 所有者不明の土地利用を求める意見書 平成28年度の地籍調査において不動産登記簿上
当該西街区は、日本国鉄清算事業団より測量が行われておりましたが、今回の測量委託は、平成17年の不動産登記法の改正によりまして、分筆登記を行う場合には、分筆される側の土地の測量だけではなく、分筆後の残地についても測量することが義務づけられることになりましたことに基づきまして行ったものでございます。
固定資産税では、不動産登記簿に所有者として登記されている者を納税義務者として課税しています。相続などの所有権移転があった場合には、法務局からの通知により課税台帳に反映させています。 所有者が死亡しても相続登記がされず、そのまま放置されていることが土地所有者を特定できない土地の発生につながっています。登記を基礎としている課税台帳では、その実態を把握することは困難でございます。
不動産登記簿、固定資産課税台帳、農地台帳等、目的別に作成され、情報を1カ所で把握できる仕組みがありません。 国土交通省の2014年の調査では、最後に所有権登記をしてから、50年以上経過している登記簿が約20%も存在しておりました。法定相続人がふえてくると、現在の法定相続人は誰かを戸籍謄本などで調査しなければなりませんが、それには多くの労力や費用を要します。